建築協定・地区計画 【計画】  

題名:建築協定・地区計画

過去問・類似問題

問題1 計画 H06-24
建築協定においては、建築物の用途・形態をコントロールすることができるほ
か、建築協定区域内の公共施設整備計画を定めることもできる。

問題1 誤。建築協定は、公共施設(道路、公園等)は対象外です。

問題2 計画 H03-24
地区計画制度とは、地域環境の整備・保全のために、地区単位で建築形態・敷地
利用等をコントロールする手法の一つである。

問題2 正

問題3 計画 H29-11
都市計画法に基づく「地区計画」は、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と市町村
とが連携しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて「まち
づくり」を進めていく手法である。

問題3 正

問題4 計画 H21-10
都市計画法に基づく地区計画は、地区の整備・開発・保全の方針とともに地区施
設の配置や建築物等の制限について、土地所有者等の全員の合意により地区整備
計画を定めるものである。
問題4 誤。地区計画では土地の所有者等の「意見」は求められますが、「全員
の合意」は不要です。

覚え方・解説

■建築協定
・建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する自主協定。
・公共施設(道路、公園等)は対象外。
・土地の所有者等が全員の合意の上で建築協定書を特定行政庁に提出し、認可を受ける。
・全国どこでも定めることができる。(建築基準法4章に規定)
■地区計画
・建築物、公共施設の整備計画を市町村が定める。
・土地の所有者等の意見を求めて市町村が案を作成し、都市計画審議会の議を経て決定する。(都市計画法16条2項、19条)
・都市計画区域内においてのみ定めることができる。(建築基準法3章7節に規定)

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