管理建築士 【計画】  

題名:管理建築士

過去問・類似問題

問題1 計画 R02-18
二級建築士事務所を管理する二級建築士が、一級建築士事務所の管理建築士とな
るには、一級建築士の免許を取得後、3年以上の建築物の設計、工事監理等に関
する業務に従事する必要がある。

問題1 誤

問題2 法規 R04-22
一級建築士事務所に置かれる管理建築士となるための業務要件としては、一級建
築士として3年以上の建築物の設計や工事監理等に従事することが求められる。

問題2 誤。「一級建築士として」の部分が誤りで、正しくは「建築士として
(二級建築士でも木造建築士でも良い)」です。

問題3 法規 R27-23
二級建築士として3年以上の建築工事の指導監督に関する業務に従事した後に管
理建築士講習の課程を修了し、その後一級建築士の免許を取得した者は、一級建
築士としての実務経験の有無にかかわらず、一級建築士事務所に置かれる管理建
築士となることができる。
問題3 正

覚え方・解説

・二級建築士として管理建築士の要件を満たしていた者が、新たに一級建築士の免許を取得した場合は、一級建築士としての実務経験の有無にかかわらず、すぐに一級建築士事務所の管理建築士となることができる。
・管理建築士となるための要件は独立のものであり、一級建築士、二級建築士、木造建築士の区別はない。
・管理建築士の仕事は「建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括する」ことであり、要するに事務所の技術的な責任者です。
・もともと「技術的な知識及び技能を有していること」は一級建築士又は二級建築士であることから保証されています。
・それに加えて「技術的事項を総括する」ために必要な知識として、建築士事務所に関する法的知識、業務の進め方、経営管理、紛争防止等に関して「管理建築士講習」を受けて合格した人が管理建築士になることができます。
・これらの法的知識、経営管理等に関する知識は、一級建築士事務所でも二級建築士事務所でも同じという判断から、二級建築士として管理建築士の要件を満たしていた者が、新たに一級建築士の免許を取得した場合は、一級建築士としての実務経験の有無にかかわらず、すぐに一級建築士事務所の管理建築士となることができます。
・また、これらは技術的事項と異なり日進月歩というわけではありませんから、3年以内ごとの定期講習もありません。
・なお、一級建築士事務所に置かれる管理建築士は一級建築士でなければなりません。考えてみれば当然です。一級建築士事務所の業務には一級建築士でなければできないものがありますから。次の建築士法24条1項による規定です。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■建築士法24条1項
建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。
■条文の読み方
・一級建築士事務所に、当該一級建築士事務所を管理する専任の一級建築士
・二級建築士事務所に、当該二級建築士事務所を管理する専任の二級建築士
・木造建築士事務所に、当該木造建築士事務所を管理する専任の木造建築士 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――

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