タイトル:
「主任技術者なしで工事できる?建築現場の“裏ルール”が怖すぎる」
【衝撃的な結論】
実は、すべての工事現場には「主任技術者」を配置しなければならない――これを怠ると工事そのものが無効になる可能性もある。
【理由】
建設業法第26条では、元請・下請を問わず、請け負った建設工事には必ず、施工の技術管理を担える主任技術者を“配置”することが義務付けられています。スキル管理なら、スキル・タレントマネジメントシステムのスキルナビ+3建設技術研究所+3楽王+3
この配置義務を怠ると、許可違反として罰金や事業停止などの法的リスクを負うことにもなりえます。
【具体例】
たとえば建築一式工事で請負金額が7,000万円以上になる場合は、主任技術者の代わりに「監理技術者」の配置が必要になります。建設技術研究所+2G-Career+2
また、主任技術者は施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、下請業者への指導・監督など、現場の技術的な責任を一手に引き受けます。株式会社ファーストコンテック+3楽王+3施工管理の求人・転職なら〖ConMa(コンマ)〗+3
さらに、近年では「特定専門工事」において一部の条件下で主任技術者を配置しなくてもよい例外も認められています。施工管理の求人・転職なら〖ConMa(コンマ)〗
【結論】
主任技術者は、単なる肩書ではなく、建築工事の適正性・安全性を支える“命綱”的存在です。初心者でもこのポジションの重要さを理解しておけば、現場を知る目が変わるはず。もし「役割があいまい」という現場を見かけたら、それはとても危険なサインかもしれません。
この話、あなたの地域の建築現場でも当てはまると思いますか?コメントで教えてください。
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