題名:市街地再開発事業・土地区画整理事業
過去問・類似問題
問題1 計画 H26-11
市街地再開発事業は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更
新とを図るために、都市計画法及び都市再開発法で定めるところに従って行われ
る建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備等を行う事業である。
問題1 正
問題2 計画 H26-10
土地区画整理事業は、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び
宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の
新設又は変更に関する事業である。
問題2 正
覚え方・解説
・はじめに、都市計画で「公共施設」と言ったら、道路や公園などのことです。
学校や図書館などの建築物のことではありません。(都市計画法4条十四号、
施行令1条の2)
■市街地再開発事業
・土地と共同化ビルを、道路等と一体整備する「立体的な開発」です。
・問題1の「建築物及び建築敷地の整備」並びに「公共施設の整備等」の部分に注目してください。→建築物が入っているわけです。
■土地区画整理事業
・土地を、道路等と一体整備する「平面的な開発」です。
・問題2の「土地の区画形質の変更」及び「公共施設の新設又は変更」の部分に注目してください。→土地と道路等の整備であって、建築物は対象外です。
・土地区画整理事業に関する「土地の区画形質の変更」とは、土地の区画(境界)、形(切土や盛土)、質(農地から宅地など)の変更をいいます。
・土地区画整理事業に特有の用語として「減歩(げんぶ)」があります。これは、道路等の用地を確保するために、施行地区内の所有者の宅地の一部を出し合う(土地が減る)ことをいい、不動産価値の向上で補おうとする考え方です。
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