題名:道路占用許可申請書・道路使用許可申請書
過去問・類似問題
問題1
道路占用許可申請書――――― 道路管理者
問題1 正
問題2
道路使用許可申請書――――― 警察署長
問題2 正
覚え方・解説
■道路占用許可申請書 ――――― 道路管理者
・「占用」とは、継続的な使用
(代表的な具体例)
・道路内の工事用仮囲い、足場の設置
・工事用車両の乗入れのための歩道の切下げ
■道路使用許可申請書 ――――― 警察署長
・「使用」とは、一時的な使用
(代表的な具体例)
・道路上に設置したコンクリートポンプ車によるコンクリートの打込み作業
・道路上に一時駐車したトレーラー車による資材や機材の搬入作業
・道路管理者とは、国道であれば国土交通省(原則)、都道府県道であれば都道府
県、市町村道であれば市長村です。
・皆さんが混乱してしまう理由もよく分かります。
・道路内に工事用の仮囲い、足場などの工事用施設を設置する場合に、警察署長
に届出が必要な気がしてしまいますよね。
・その直感、実は正しいのです!警察署長にも届出をするんですよ!
・すなわち、道路内に工事用の仮囲い、足場などの工事用施設を設置する場合に
は、
・道路管理者に「道路占用許可申請書」を提出するとともに
・警察署長にも「道路使用許可申請書」を提出するのです。
なぜなら、「占用(継続的な使用)」は、「使用(一時的な使用)」の継続なので
すから。この2つの届出を行うのです。
・これを知らないで、「道路使用→警察」のイメージだけで考えると、仮囲いだ
って道路を使用しているのですから、「道路占用許可申請書 → 警察署長」と
いう誤りの肢に引っかかってしまうわけです。
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