特定粉じん排出等作業実施届出書・建設工事計画届 【施工】 

題名:特定粉じん排出等作業実施届出書・建設工事計画届

過去問・類似問題

施工 R01-04
特定建築材料(吹付けアスベストやアスベストを含有する保温材等)が使用され
ている建築物の解体工事を施工するに当たり、当該作業の開始の14日前までに、
「特定粉じん排出等作業実施届出書」を、都道府県知事あてに提出した。

問題1 正

覚え方・解説

・「特定粉じん排出等作業実施届出書」は「都道府県知事」に提出します。
・「特定粉じん」とはアスベストのことです。
・「特定粉じん排出等作業実施届出書」のように、「周辺環境への配慮」のため
に行う届出のほとんどは、提出先が「都道府県知事」です。
・アスベストが周辺環境へ飛散しないように事前に届出をするわけです。

・さて、次のように考えて間違えてしまった方はいませんか?
「アスベストの排出作業により、労働災害(健康障害)のおそれがあるから、
労働災害の防止ために「労働基準監督署長」に提出するのでは?」と。

アスベストの除去作業を行う場合は、
■労働災害防止のために
「建設工事計画届」を労働基準監督署長に提出する。
■周辺環境への配慮のために
「特定粉じん排出等作業実施届出書」を都道府県知事に提出する。

・この2つの届出を行うのです。
・これを比較・整理できていないと、「あれ?都道府県知事だっけ?この前は労
働基準監督署長じゃなかったかなぁ?」とか、勉強が足りない場合にはその違
いにも気が付かないで毎回間違えるようなことが起きてしまいます。

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