工事中の仮使用【施工】

題名:工事中の仮使用

過去問・類似問題

問題1 施工 H18-06
仮設の現場事務所を移転する場所がなかったので、監理者の承認を受けて、施工
中の建築物の一部を使用した。

問題1 正

問題2 施工 H24-25
工事中の契約の目的物を発注者が部分使用する場合において、部分使用について
契約に別段の定めがないときは、発注者は、部分使用に関する監理者の技術的審
査を受けた後、工期の変更及び請負代金額の変更に関する受注者との事前協議を
経たうえ、受注者の書面による同意を得なければならない。

問題2 正

問題3 法規 H25-04
鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上3階建ての事務所を新築する場合にお
いては、建築主は、当該建築物の検査済証の交付を受ける前においても、特定行
政庁等から仮使用の承認を受けて、仮に、当該新築に係る建築物又は建築物の部
分を使用し、又は使用させることができる)

問題3 正

覚え方・解説

・誰が仮使用をしようとしているのかを正確に理解することがポイントです。

■問題1
「施工者」が工事中の建築物を仮設の現場事務所として使用したいとき
→「施工者」は「監理者」の承認を受けなければならない。
■問題2・問題3
「発注者」が工事中の建築物を使用したいとき
→「発注者」は「受注者」の書面による同意を得なければならない。

■問題1解説
・「施工者」が工事中の建築物を仮設の現場事務所として使用するということ
は、言わば「人のもの」(発注者のもの)を使わせてもらうということです。
・発注者の側に立って技術的な検討ができる「監理者」の承認が必要です。
■問題2解説

・「工事中の契約の目的物を発注者が部分使用(仮使用)する場合において、部
分使用について契約に別段の定めがない」のですから、発注者が、言わばわが
ままを言って早く仮使用したくなったと言っているわけです。その仮使用が工
事の邪魔になって工期や工事代金に変更が生じる可能性がありますから、発注
者は、工期の変更及び請負代金額の変更に関する受注者との事前協議を経たう
えで、受注者の書面による同意を得なければなりません。
■問題3解説
・問題3は問題2の状況とほぼ同じで、「発注者(=建築主)」が工事中の建築
物を仮使用するときです。
・「受注者」の書面による同意に加え、法7条の6により、法6条1項一号から
三号までの建築物に該当する場合は、特定行政庁等から仮使用の承認を受けな
ければなりません。
・なお、問題1の状況、つまり、「施工者」が工事中の建築物の一部を仮設の現
場事務所として使用するときについては、特定行政庁等の仮使用の承認は不要
です。なぜなら、仮設の現場事務所は、法85条2項により、法7条の6の適用
を受けないからです。

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