題名:危険物貯蔵所設置許可申請書・浄化槽設置届出書
過去問・類似問題
問題1 施工 H20-04
消防本部及び消防署を置く市町村の区域内において、危険物に係る貯蔵所の設置
に先立ち、「危険物貯蔵所設置許可申請書」を、消防署長あてに提出した。
問題1 誤。消防署を置く市町村なので、提出先は「市町村長」です。
問題2 施工 H18-04
保健所を設置していない市町村において、浄化槽を設置するに当たって、建築主
事に確認の申請をする必要がない場合、「浄化槽設置届出書」を都道府県知事及び
当該都道府県知事を経由して特定行政庁に提出した。
問題2 正。
覚え方・解説
■危険物貯蔵所設置許可申請書
・消防署を置く市町村 → 市町村長
・それ以外 → 都道府県知事
■浄化槽設置届出書
・保健所を置く市 → 市長(※町村には保健所を置く権限はない)
・それ以外 → 都道府県知事
・それぞれ、消防署と保健所が関連するのはイメージできると思いますが、提出
先にはなりません。
・提出先は上記のとおり、市町村長か都道府県知事です。
・保健所を置かない市町村なので、提出先は「都道府県知事」です。
・設問の「都道府県知事及び当該都道府県知事を経由して特定行政庁」という表
現が難しいですが、「都道府県知事」と覚えれば良いです。
・詳しく説明すると、特定行政庁とは、建築基準法2条三十五号により「建築主
事又は建築副主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その
他の市町村の区域については都道府県知事をいう。」と定められ、都道府県知
事は特定行政庁の一つなので「都道府県知事を経由して特定行政庁」という表
現が分かりにくいのですが、ここでは「都道府県知事及び当該都道府県知事を
経由して市町村長」と理解すれば良いです。
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